チーム規約
公益財団法人 日本少年野球連盟 東京都西支部
三鷹ボーイズチーム規約
第1条(名称)
チームは「三鷹ボーイズ」と称する。
第2条(事務所)
チームの事務所(事務局)は三鷹市に置く。
第3条(目的)
チームはボーイズリーグ中学生の部とし、日本少年野球連盟の定款に基づき、支部の趣旨に則り、その目的及び事業を推進するため、チームの充実を心掛け、次代を担う少年の健全育成を図る事を目的とする。
第4条(事業)
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。
2.練習、対外親善試合、連盟主催の大会等の参加協力。
3.少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。
4.その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。
第5条(組織)
チームは次の会員をもって構成し、運営機関として事務局、指導部、審判部、父母会を置く。
1. 選手及びその保護者
2. 本会の目的に賛同して、奉仕活動を行う役員および賛同者。
第6条(役員)
チームは次の役員を置き、チームの重要議案を討議する役員会議を適宜行う。
1.代表1名、副代表1名、事務局長1名、監督1名、審判長1名、ヘッドコーチ1名、コーチ若干名、父母会代表1名
第7条(会員の義務)
チームの会員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1.選手は常に三鷹ボーイズの会員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業および体力強化、野球技術の向上に励むこと。
2.選手は常に指導者の指導に従い、年長者、年少者と協力し助けあって行動すること。
3.保護者は会員として会費を納入すること。
4.役員および父母会会員は本会の目的達成のためあらゆる協力を惜しみなく発揮すること。
5.技術指導を任務とする役員とその賛同者(以下、指導者という)はチーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。
第8条(入会)
チームへの入会は、次の規定による。
1.チームは硬式野球を愛好しスポーツによって、心身を鍛練しようとする中学生で保護者の承諾を得、チームが認め所定の手続きを終了したものを対象とする。
2.前項の規定により入会した会員の保護者は、同時に父母会会員となる。
第9条(役員の任免と任期)
1.代表は役員会議で選任し総会で報告する。
2.副代表、事務局長(マネージャー)、監督、審判長の任免は代表が行う。ヘッドコーチ、コーチの任免は監督が行い代表の承認後、総会で報告する。 父母会役員の任免は父母会が行い代表の承認後、総会で報告する。
3.役員の任期は総会開催日から1年とし次年度役員候補を総会で報告する。欠員が出た場合は本条1項の規定により選任し任期は残存期間とする。選任された役員については随時会員に事務局から報告する。
4.父母会代表の任期は父母会規約による。
第10条(役員の任務)
役員は次の任務を司る。
1.代表はチームを代表し、会務を統括する。
2.副代表は代表を補佐し、代表の委任を受け或いは支障のあるときは会務を代行する。
3.事務局長(マネージャ−)はチームの運営を円滑にするために手続き一切の事務処理に当たる。
4.監督はヘッドコーチその他のコーチを代表し選手およびヘッドコーチその他のコーチを統括して野球実技を指導し各種試合を指揮する。
5.ヘッドコーチは監督を補佐し、コーチを統率して選手の実技指導に当たる。
6.審判長は審判員を代表して審判に関する運営を統括し、選手および指導者に野球規則の指導を行い、大会、練習試合にジャッジに当たる。
7.父母会代表の任務は父母会規約による。
第11条(退会、除名、解任)
チームの退会、除名、解任は、次の規定による。
1.選手は退会届けを提出し退会することが出来る。退会した選手の保護者は会員資格を失う。
2.理由なく会費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退会とする。
3.理由なく無届けで1カ月以上休んだ選手は、退会したものとみなす。
4.選手・保護者および役員で、その行動が著しくチームの名誉を傷つけたり、また他の会員との非協調的行動のあったものは、役員会議の議を経て代表が解任、除名することができる。
※本部登録役員で不適当な場合は本部審査室の決定に委ねる。
※代表の任免は本部に届け本部理事会の承認による。
※不祥事の発生については、速やかに支部長に連絡、支部担当連盟理事の指示を受ける。
5.チーム指導方針から逸脱した指導を行った指導者は、役員会議の議を経て代表が解任、または相当の処分を科すことができる。
第12条(大会参加義務)
チームは優先順位に従って大会出場の義務を負う。
1.本部主催大会 2.支部主催大会 3.ローカル大会
第13条(会費)
チームの決定した会費は必ず納入しなければならない。
1.チームの会費は、別途取り決めとする。
2.会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
3.会費の変更は役員会を経て総会で議決する。
4.会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
第14条(安全管理)
1.チームは選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は選手の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る事。
3.選手は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.代表、監督、事務局は、連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
第15条(責任の範囲)
活動中において、選手及び指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについてはチームの契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。
第16条(会計事業年度)
毎年1月1日から12月31日とする。
第17条
会計担当者は会計事業年度の中間(7月)に会計報告を代表に行い会計監査を受ける。
第18条(会議)年に一度総会を開催する。
1.総会は次の事項を審議、報告する。
(イ)事業報告、会計報告の審議
(ロ)事業計画、予算計画の審議
(ハ)規約の改正の審議、役員の変更の報告
2.代表は必要に応じ役員を招集し議長となる。
3.総会の議決権者は選手1名につき保護者1名とする。
4.出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5.代表は必要に応じ臨時総会を電子的手段で開催できる。
第19条 連盟で提訴は禁じられているので行為者は処罰の対象になる。
第20条 その他の必要事項はチーム役員で決定する。
第21条
チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会に諮り、処分する。
1.チーム(選手)の中学生として不適当な容姿、服装、非行。(茶髪・ピアス・不登校・夜間徘徊等)
2.役員、監督、コーチの指導者として不適当な容姿、私生活。
3.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する保護者の入団。(入団後、発覚の場合は除名)
4.保護者から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
5.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
6.保護者から特別の事情を除き、直接監督・コーチに電話を入れる行為。(事務局の事務連絡を除く)
7.選手現役時に保護者より役員に対し、個人的な接待、物品の提供。
本規約は2008年(平成20年)9月30日より施行する。
2013年4月27日改正
2013年9月5日改正